事業内容
利用者と接する職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する。
1 ) 対象職員
対象となるのは、勤務する都道府県で新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のどちらか早い日から6月30日までの間に通算10日以上勤務し、利用者と接した方です。
職種は関係ありませんが、継続して提供することが必要な業務に就いていることが条件になります。
対象施設・事業所:介護保険の全サービス、有料老人ホーム、サ高住、養護、軽費、総合支援法、児童福祉法による障害福祉の全サービス
2 ) 支援額
事業所内で感染者が発生した、もしくは利用者に濃厚接触者がいた事業所・施設の職員には、20万円
利用者に誰も感染者・濃厚接触者がいない場合は5万円支給されます。
申請方法
介護サービス事業所・施設が申請を行い、各都道府県の国保連から交付されて対象職員へ支給されます。
主な流れ
介護サービス事業所・施設等に従事している方(派遣スタッフも含む)は、勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領を依頼(代理受領委任状を提出)します。
※転職や退職をされた方は、対象となる施設からの申請か個人での申請となります。個人で申請される場合は元の勤務先が所在する都道府県に申請します。
委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について慰労金受給職員表を取りまとめ、一括して都道府県に給付申請します。
各都道府県の国保連から介護サービス事業所・施設に交付されたのちに、対象職員へ支給されます。
※慰労金は非課税所得となります。
主なQ&A
Q,派遣スタッフももらえるの?
A,派遣スタッフの方も、利用者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業務を行う場合は、慰労金の対象となります。
Q,すでに転職(退職)していてももらえるの?
A,転職(退職)された方は、対象となる施設からの申請か個人での申請となります。個人で申請される場合は元の勤務先が所在する都道府県に申請します。
なお、転職(退職)された方が20万円の要件となるには感染者発生以降に勤務していた必要があります。
Q,期間中にほかの介護施設に転職した人は二回もらえる?
A,どの事業所を経由して慰労金を受給するのかは、個人の判断となりますが、1人につき1か所から申請を行うこととなります。
Q,複数の介護施設・医療機関で働いている人は2か所からもらえる?
A,1人につき1か所からに限られます。
慰労金の受給を希望する方は、代理受領委任状を法人に提出する必要があり、二重申請をしていないこと、二重申請が明らかとなった場合は返納義務があることを誓約することになっています。
Q,複数事業所に勤務し、合算で10日間の要件を満たす場合は申請先の法人はどのように確認すれば良い?
A,基本的には申告に基づき、慰労金を申請する法人から関係する事業所に確認をすることとなります。
Q,「勤務した日が延べ10日間以上あること」夜勤勤務は2日間にカウントされる?
A,夜勤により日をまたぎ、当該施設の一日の所定労働時間を超える場合は2日として算定して差し支えありません。同一日に複数回シフトに入る場合は、同一日であるため1日とカウントします。
Q,「勤務した日が延べ10日間以上あること」1日当たりの勤務時間は関係ある?
A,1日当たりの勤務時間の長短は問いません。
【厚生労働省・都道府県別HP】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
東京都
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kourei/koronakaigo/koronahoukatsu_kaigo.html
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/covid19_shien.html
千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/coronavirus.html
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/corona-kinkyuhoukatsu.html#tetsuduki